交通ルールについて|TRAFFIC RULES

通行する場所

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【主な関係道路標識】

  • 特定小型原動機付自転車・
    自転車専用

  • 特定小型原動機付自転車・
    自転車一方通行

  • 普通自転車専用通行帯

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf)

  • 原則として、車道の左側端に寄って通行しましょう。

  •  

  • 自転車道も通行可能です。

  • 普通自転車専用通行帯がある道路では、専用通行帯を通行します。

例外的に歩道等を通行できる場合

特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。

※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。

ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。

  • 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
    (普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等)
  • 道路標識・道路標示

  • 通行部分を指定する道路標示

出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html)

  • 路側帯

  • 駐停車禁止路側帯

  • 歩行者用路側帯

特例特定小型原動機付自転車の場合、最高速度6km/h以下(6kmモード)に制限し、最高速度表示灯を点滅させた状態であれば、上記の標識・標示の場所で通行することができます。

  • 最高速度6km/h以下

  • 最高速度表示灯(例)

信号機

特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は原則として、車両用の信号機に従わなければなりません。
ただし例外として次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。

  • 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
  • 特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合
  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

自動車やバイクの場合、青の矢印によって右折できる場合がありますが、特定小型原動機付自転車は右折することができません。交差点を右折する際には二段階右折をしてください。

通行の禁止

特定小型原動機付自転車は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

【主な関係道路標識】

特定小型原動機付自転車は、通行・侵入してはいけません。

  • 通行止め

  • 車両通行止め

  • 車両進入禁止

  • 特定小型原動機付自転車・
    自転車通行止め

特定小型原動機付自転車も、従わなければなりません。

  • 指定方向外
    進行禁止

  • 一方通行

  • 特定小型原動機付自転車・
    自転車一方通行

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf)

補助標識について

本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(※1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(※2) 。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。

  • (※2)例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。

道路の横断等の禁止

特定小型原動機付自転車は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路の横断や転回又は後退をしてはいけません。

また、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはいけません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【主な関係道路標識・道路標示】

  • 車両横断禁止

  • 転回禁止

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf)
出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf)

割り込み等の禁止

前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
また、これらの車両の間を縫って前へ出たりしてはいけません。

  • 【罰則】5万円以下の罰金

踏切の通過

 踏切では、死亡・重傷事故のような大きな事故が起こりがちです。踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止をし、自分の目と耳で左右の安全を確かめなければなりません。

なお、踏切に信号機のある場合は、信号に従って通過することができます。

警報機が鳴っているときや、遮断機が降りていたり、降り始めたりしているときは、踏切に入ってはいけません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【主な関係道路標識】

踏切あり

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf)

左折又は右折の方法

【左折の方法】

左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30mの手前の地点に達したときに左側の方向指示器を操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

  • 【罰則】5万円以下の罰金

【右折の方法】

信号機等により交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

なお、赤信号や黄信号であっても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。

信号機が設置されていない交差点等では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30mの手前の地点に達したときに右側の方向指示器を操作して右折の合図を行い、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がらなければなりません。

右折する場合、その交差点において直進し又は左折しようとする車両等があるときは、その進行妨害をしてはいけません。

  • 【罰則】5万円以下の罰金

交差点の通行方法

特定小型原動機付自転車は、信号機がない交差点等においては、通行している道路と交差する道路が優先道路(※)であるとき、又は交差する道路の道幅の方が明らかに広いときは、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければなりません。

※「優先道路」の標識がある道路や、交差点内に中央線や車両通行帯がある道路

それ以外のときには、通行している道路と交差する道路を左から進行してくる車両の進行妨害をしてはいけません(いわゆる「左方優先」)。

また、交差点内に入ろうとするとき、交差点内を通行するときは、交差点の状況に応じ他の車両や歩行者に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

歩行者の優先

横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止することができるように速度を落として進まなければなりません。

また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

緊急自動車の優先

特定小型原動機付自転車は、交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合には右側)に寄って一時停止しなければなりません。

それ以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って、進路を譲らなければなりません。

  • 【罰則】5万円以下の罰金

徐行すべき場所

特定小型原動機付自転車は、道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂を通行しようとするときは、徐行しなければなりません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【主な関係道路標識】

徐行

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf)

一時停止すべき場所

特定小型原動機付自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【主な関係道路標識】

徐行

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf)

駐停車が禁止されている場所

特定小型原動機付自転車は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として停車し、又は駐車してはいけません。

  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分
    (当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
  • 【罰則】15万円以下の罰金等

【主な関係道路標識・道路標示】

駐停車禁止

出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html)

駐車が禁止されている場所

道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。

  • 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3m以内の部分
  • 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5m以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5m以内の部分
  • 火災報知機から1m以内の部分
  • 【罰則】15万円以下の罰金等

【主な関係道路標識・道路標示】

駐車禁止

出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf)

停車又は駐車の方法

特定小型原動機付自転車は、乗降や貨物の積卸しのための停車や駐車をするときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。

車道の左側端に接して路側帯(道路標示によって駐停車が禁止されているもの及び歩行者の通行の用に供する路側帯で幅が0.75m以下のものを除く。)が設けられている場所で駐停車をするときは、次の方法により、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。

  • 歩行者の通行の用に供する路側帯に入って駐停車をする場合

    当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行のため0.75mの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入った場合においてもその左側に0.75mを超える余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。

  • 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入って停車し、又は駐車する場合

    当該路側帯の左側端に沿うこと。

  • 【罰則】15万円以下の罰金等

【主な関係道路標示】

  • 路側帯

  • 駐停車禁止路側帯

  • 歩行者用路側帯

合図

特定小型原動機付自転車の運転者は、左折又は右折や進路変更等をするときは、方向指示器等により合図をし、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなければなりません。

左折又は右折をするときには、その行為をする地点から30m手前の位置、進路変更をするときには、その行為をする時の3秒前のときに合図を行います。

これらの行為が終わったときは、その合図をやめなければならず、また、これらの行為をしないにもかかわらず、合図をしてはいけません。

  • 【罰則】5万円以下の罰金等

安全運転の義務

特定小型原動機付自転車の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

  • 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

交通反則通告制度とは

改正法により、特定小型原動機付自転車の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為も、交通反則通告制度の対象とされました。

交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者(一定の者を除く。)に対し、行政上の手続として、警視総監又は道府県警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴が提起されず、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とする制度です。

具体的な手続の流れは、以下のとおりです。

特定小型原動機付自転車運転者講習制度とは

改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。

これにより、都道府県公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関し、次に掲げる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った者に対し、講習の受講を命ずることができることとなりました。

※講習の受講命令に従わなかった場合・・・5万円以下の罰金

【対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為) 】

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 歩道徐行等義務違反
  • 路側帯進行方法違反
  • 遮断踏切立入り
  • 優先道路通行車妨害等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点通行車妨害等
  • 指定場所一時不停止等
  • 整備不良車両の運転
  • 酒気帯び運転等
  • 共同危険行為等
  • 安全運転義務違反
  • 携帯電話使用等
  • 妨害運転

具体的な手続の流れは、以下のとおりです。

詳しくは下記のWEBサイトをご確認ください。

【警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について】

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

【警察庁公式YouTube動画の視聴】
<守ろう!交通ルール!~特定小型原動機付自転車~>

<特定小型原動機付自転車の安全利用~乗るなら交通ルールを知ってから!~>

【日本自動車連盟(JAF)公式YouTube動画の視聴】

  • 「電動キックボードの衝突実験」
    (※電動キックボードが街中で遭遇しそうな交通場面を再現し、走行速度やヘルメットの有無によって、衝突・転倒時の危険度はどのように変化するのか検証したもの)