特定小型原動機付自転車とは
【車体の大きさ】
長さ:190cm以下 幅:60cm以下
【車体の構造】
- ●原動機として、定格出力0.60kW以下の電動機を用いること。
- ●20km/hを超える速度を出すことができないこと。
- ●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- ●AT機構がとられていること。
- ●道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。
【特定小型】
- ●最高速度・・・20km/h以下
- ●最高速度表示灯・・・緑点灯
【特例特定小型】
- ●最高速度・・・6km/h以下
- ●最高速度表示灯・・・緑点滅
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされ、基準を満たしているものは「性能等確認済シール」等が付けられています。
性能等確認済シール
自賠責保険(共済)への加入について
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
詳しくは下記のポータルサイトをご確認ください。
【自賠責保険ポータルサイト- 国土交通省】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/e-scooter/
ナンバープレートについて
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
標識の基本的な取得方法についてはこちらを確認してください。また、市町村で異なる場合がございますので詳しくはお住まいの各市町村にお尋ねください。
特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識
運転する前に
●16歳未満の者の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
●飲酒運転の禁止
お酒を飲んで特定小型原動機付自転車の運転は絶対にしないでください。
また、酒気を帯びている者で、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し特定小型原動機付自転車を提供したり、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し、又は飲酒をすすめたりしてはいけません。
【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
●乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故において、乗車用ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて、約2.1倍高くなっています。
※「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
特定小型原動機付自転車に乗車する際にも、自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましよう。
●二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は二人乗りをしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金等
●車体の点検・整備
特定小型原動機付自転車を安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。不具合がある場合は、乗車せず、整備に出しましょう。
▼主な点検項目
- □ブレーキの遊びや効きは十分か
- □車輪にガタやゆがみはないか
- □タイヤの空気圧は適正か
- □ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
- □灯火はすべて正常に働くか
道路運送車両法の規定により定められた基準等に適合しない特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
【罰則】 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
運転者の遵守事項
特定小型原動機付自転車の運転者は、次に掲げる事項等の道路交通法や都道府県公安委員規則により定められた事項を守らなければなりません。
- ●高齢者、身体障害者等の通行に支障がある人が通行しているときは、一時停止、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること
- ●通学通園バス等の側方を通過するときに、徐行して安全を確認すること
- ●車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと
- ●道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
【罰則】 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等
交通事故の場合の措置
交通事故が起きたときは、直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じ、直ちに警察官に交通事故について報告しなければなりません。
具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
- (1)事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
- (2)負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
- (3)事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
【罰則】 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
詳しくは下記のWEBサイトをご確認ください。
【警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について】
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html